(為替相場の著しい変動があった場合の外貨建資産等の換算)
13の2-2-10 事業年度終了の時において有する個々の外貨建資産等(令第122条の3第1項(外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算)に規定する外貨建資産等に限る。以下13の2-2-10において同じ。)につき次の算式により計算した割合がおおむね15%に相当する割合以上となるものがあるときは、当該外貨建資産等については、同項に規定する「外国為替の売買相場が著しく変動した場合」に該当するものとして当該外貨建資産等の額(帳簿価額として付されている金額の外貨表示金額をいう。)につき同項の規定に基づく円換算を行うことができる。(昭54年直法2-31「七」により追加、平8年課法2-6、平12年課法2-7「二十」、平14年課法2-1「三十四」、平22年課法2-1「三十七」により改正)
(算式)

(注)
1 算式中の「当該事業年度終了の日の為替相場」は、13の2-2-5に定めるところによる。
2 多数の外貨建資産等を有するため、個々の外貨建資産等ごとに算式による割合の計算を行うことが困難である場合には、外国通貨の種類を同じくする外貨建債権、外貨建債務、外貨建有価証券、外貨預金又は外国通貨のそれぞれの合計額を基礎としてその計算を行うことができるものとする。
3 外国通貨の種類を同じくする外貨建資産等につき上記の算式により計算した割合がおおむね15%に相当する割合以上となるものが2以上ある場合には、その一部についてのみ同項の規定による円換算を行うことはできないことに留意する。
4 本文の取扱いは、同条第2項に規定する適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する外貨建資産等について準用する。この場合、算式中「当該事業年度終了の日」とあるのは、「当該適格分割等のあった日の前日」とする。