(期限徒過の外貨建債権)
13の2-2-12 外貨建債権で既にその支払期限を経過し支払が延滞しているものは、令第122条の4第1号(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する短期外貨建債権に該当しないものとして取り扱う。(平12年課法2-7「二十」により追加、令7年課法2-7「十五」により改正)
支払期限を経過し延滞している外貨建債権を短期外貨建債権から除外する取扱い
(期限徒過の外貨建債権)
13の2-2-12 外貨建債権で既にその支払期限を経過し支払が延滞しているものは、令第122条の4第1号(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する短期外貨建債権に該当しないものとして取り扱う。(平12年課法2-7「二十」により追加、令7年課法2-7「十五」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)9月17日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)10月17日 施行 |
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(期限徒過の外貨建債権)13の2-2-12 外貨建債権で既にその支払期限を経過し支払が延滞しているものは、令第122条の4第1号(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する短期外貨建債権に該当しないものとして取り扱う。(平12年課法2-7「二十」により追加、令7年課法2-7「十五」により改正) 更新 ⬅
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(期限徒過の外貨建債権)13の2-2-12 外貨建債権で既にその支払期限を経過し支払が延滞しているものは、短期外貨建債権に該当しないものとして取り扱う。(平12年課法2-7「二十」により追加) ⬅ 更新
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