税務法規集

法人税基本通達 16-1-1(特別税率を適用されない特定同族会社の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準定義特定同族会社被支配会社

要約

特別税率が適用されない特定同族会社の範囲および被支配会社の判定基準

適用条件
法人税法第67条第1項の特定同族会社の特別税率適用判定において
備考
法第67条第1項および第2項に関連

法人税基本通達 16-1-1(特別税率を適用されない特定同族会社の範囲)の条文本文

(特別税率を適用されない特定同族会社の範囲)

16-1-1 法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する「被支配会社でない法人」には、同条第2項に規定する被支配会社(以下16-1-3までにおいて「被支配会社」という。)でない法人を被支配会社であるかどうかの判定の基礎となる株主等に選定したことによって被支配会社となる場合のその被支配会社(以下16-1-1において「被支配会社でない法人の子会社」という。)、当該被支配会社でない法人の子会社を被支配会社であるかどうかの判定の基礎となる株主等に選定したために被支配会社となる場合のその被支配会社(以下16-1-1において「被支配会社でない法人の孫会社」という。)、当該被支配会社でない法人の孫会社を被支配会社であるかどうかの判定の基礎となる株主等に選定したために被支配会社となる場合のその被支配会社等、被支配会社でない法人の直接又は間接の被支配会社も含まれる。(平19年課法2-3「四十三」により改正)

この条文を参照している裁決(1件)

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