税務法規集

法人税基本通達 16-3-50(隠蔽又は仮装により当初申告税額控除額固定措置が適用されない場合)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準外国税額控除例外当初申告税額控除額固定措置

要約

隠蔽又は仮装により外国税額控除の当初申告税額控除額固定措置が適用されない場合の判定基準

適用条件
外国税額控除の計算において事実を隠蔽・仮装した場合に適用
備考
法第69条第16項第1号に関連

法人税基本通達 16-3-50(隠蔽又は仮装により当初申告税額控除額固定措置が適用されない場合)の条文本文

(隠蔽又は仮装により当初申告税額控除額固定措置が適用されない場合)

16-3-50 法第69条第16項第1号(外国税額の控除)の「税額控除額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して税額控除額を増加させることによりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合」とは、例えば、次に掲げるような事実により税額控除額を増加させている場合がこれに該当する。(令4年課法2-14「五十八」により追加)

(1) 実際には納付していない外国法人税をあたかも納付したかのように仮装していること。

(2) 国外所得金額(同条第1項に規定する国外所得金額をいう。以下16-3-50において同じ。)に該当しない所得の金額を国外所得金額に仮装していること。

(3) 令第148条第4項(通算法人に係る控除限度額の計算)に規定する非課税国外所得金額(以下16-3-50において「非課税国外所得金額」という。)のうち零を超えるものを非課税国外所得金額に該当しない国外所得金額に仮装していること。

(注)

 例えば、売上除外や架空経費の計上の結果、控除限度額法第69条第14項の規定により計算される控除限度額をいう。以下16-3-50において同じ。)が異動して税額控除額が過大となっているような場合は、これに該当しない。

 本文の(1)の事実により控除対象外国法人税額を増加させている場合や、(2)又は(3)の事実により控除限度額を増加させている場合であっても、これらの事実により税額控除額が過大となっていないときは、同条第15項の規定の適用はなく、同条第16項の規定の適用もないこととなる。この場合、これらの事実により生じた同条第2項に規定する繰越控除限度額又は同条第3項に規定する繰越控除対象外国法人税額について同条第2項又は同条第3項の規定の適用を受けた事業年度において同条第16項の規定の適用があることとなる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)2月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)2月16日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

2 本文の(1)の事実により控除対象外国法人税額を増加させている場合や、(2)又は(3)の事実により控除限度額を増加させている場合であっても、これらの事実により税額控除額が過大となっていないときは、同条第15項の規定の適用はなく、同条第16項の規定の適用もないこととなる。この場合、これらの事実により生じた同条第2項に規定する繰越控除限度額又は同条第3項に規定する繰越控除対象外国法人税額について同条第2項又は同条第3項の規定の適用を受けた事業年度において同条第16項の規定の適用があることとなる。

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2 本文の(1)の事実により控除対象外国法人税額を増加させている場合や、(2)又は(3)の事実により控除限度額を増加させている場合であっても、これらの事実により税額控除額が過大となっていないときは、同条第15項の規定の適用はなく、同条第16項の規定の適用もないこととなる。この場合、これらの事実により生じた同条第2項に規定する繰越控除限度額又は同条第3項に規定する繰越控除対象外国法人税額について同条第2項又は同条第3項の規定の適用を受けた事業年度において同条第16項の規定の適用があることとなる。

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