(還付請求書だけが期限後に提出された場合の特例)
17-2-3 法人が法第74条(確定申告)の規定による確定申告書を期限内に提出し、当該申告書に記載された欠損金額(当該法人が通算法人である場合にあっては、法第80条第7項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により計算される欠損金額)に基づいて法人税の還付請求書を期限後に提出した場合において、その期限後の提出が錯誤に基づくものである等期限後の提出について税務署長が真にやむを得ない理由があると認めるときは、法第80条の規定を適用することができるものとする。(平15年課法2-7「五十八」、平29年課法2-2「四」、令4年課法2-14「六十三」により改正)
(注) 同条第5項において準用する同条第1項の規定による法人税の還付請求があった場合においても、同様とする。