(税引後当期純損益金額の計算)
18-1-24 税引後当期純損益金額(令第155条の16第1項第1号(当期純損益金額)に規定する税引後当期純損益金額をいう。以下18-1-32までにおいて同じ。)の計算に当たっては、次のことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(1) 対象会計年度の税引後当期純損益金額に含まれないその他の包括利益の金額が、当該対象会計年度後の対象会計年度の損益計算書の項目に計上される金額に含まれることとなった場合には、当該その他の包括利益の金額を含めて、その当該対象会計年度後の対象会計年度の税引後当期純損益金額の計算を行う。
(2) 非支配株主に帰属する金額を含めて、税引後当期純損益金額の計算を行う。