(その他の事由による債務の消滅の意義)
18-1-60 令第155条の28第1項(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の「債務がその債務の免除その他の事由により消滅したこと」(債務の免除により消滅したことを除く。)には、例えば、次に掲げるような事実がこれに該当する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(1) 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下18-1-60において「更生特例法」という。)の規定により、構成会社等に対する債権を有する者が、更生計画の定めに従い、当該構成会社等に対して募集株式若しくは募集新株予約権の払込金額又は出資額若しくは基金の拠出の額の払込みをしたものとみなされたこと(外国におけるこれに相当する事実を含む。)
(2) 会社更生法又は更生特例法の規定により、構成会社等が、更生計画の定めに従い、当該構成会社等に対する債権を有する者に対して当該債権の消滅と引換えに、株式若しくは新株予約権の発行又は出資の受入れ若しくは基金の拠出の割当てをしたこと(外国におけるこれに相当する事実を含む。)
(3) 構成会社等が、当該構成会社等に対する債権を有する者から当該債権の現物出資を受けることにより、当該債権を有する者に対して募集株式又は募集新株予約権を発行したこと(外国におけるこれに相当する事実を含む。)