税務法規集

法人税基本通達 18-1-62(恒久的施設等の特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る場合の取扱い)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準準用規定恒久的施設等個別計算所得等

要約

恒久的施設等を有する構成会社等の個別計算所得等が零を下回る場合の特例適用取扱い

適用条件
恒久的施設等を有する構成会社等において所得の金額が生じていない場合や欠損がある場合に適用
備考
法人税法第155条の30第1項及び第2項の規定に基づく

法人税基本通達 18-1-62(恒久的施設等の特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る場合の取扱い)の条文本文

(恒久的施設等の特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る場合の取扱い)

18-1-62 第155条の30第1項及び第2項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用に当たっては、次のことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)

(1) 恒久的施設等を有する構成会社等において所得の金額が生じていない場合であっても、同条第1項の規定の適用がある。

(2) 構成会社等の恒久的施設等の欠損の金額規則第38条の2第3項第7号 (定義)に規定する欠損の金額をいう。以下この章において同じ。)が、令第155条の30第1項の規定を適用した対象会計年度後において、当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない場合であっても、同条第2項の規定の適用がある。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する