(恒久的施設等の特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る場合の取扱い)
18-1-62 第155条の30第1項及び第2項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用に当たっては、次のことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(1) 恒久的施設等を有する構成会社等において所得の金額が生じていない場合であっても、同条第1項の規定の適用がある。
(2) 構成会社等の恒久的施設等の欠損の金額(規則第38条の2第3項第7号 (定義)に規定する欠損の金額をいう。以下この章において同じ。)が、令第155条の30第1項の規定を適用した対象会計年度後において、当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない場合であっても、同条第2項の規定の適用がある。