(構成会社等又は共同支配会社等に準ずるものの意義)
18-1-76 規則第38条の29第7項第1号ロ(2)(被配分当期対象租税額等)の「(1)に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に準ずるもの」とは、次に掲げる会社等(配分会社等(同項に規定する配分会社等をいう。以下18-1-86までにおいて同じ。)が属する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等を除く。)をいうことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(1) 会社等の持分を直接又は間接に有する配分会社等が外国子会社合算税制等の適用を受ける場合における当該会社等
(2) 令第155条の35第3項第5号イ又はロ(調整後対象租税額の計算)のいずれかに該当する会社等の所有持分を直接又は間接に有する配分会社等が同号に規定する対象会社等に該当する場合における当該会社等
(3) 配分会社等に対して利益の配当を行った会社等