(親会社等が外国子会社合算税制等の適用を受ける場合の構成会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額の算定)
18-1-77 被配分会社等(令第155条の35第3項第4号(調整後対象租税額の計算)に規定する構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。以下18-1-77において同じ。)の規則第38条の29第7項第2号イ(被配分当期対象租税額等)の「個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額」の算定に当たっては、同号イの「当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額」に、次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算して差し支えない。(令7年課法2-14「一」により追加)
(1) 当該被配分会社等の調整後国外所得金額等(当該被配分会社等の受動的所得の金額以外の所得の金額(同号イの受動的所得の金額以外の所得の金額をいう。以下18-1-77において同じ。)に係る部分、かつ、当該被配分会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額に限る。)
(2) 当該被配分会社等の調整後国外所得金額等(当該被配分会社等の受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。)