税務法規集

法人税基本通達 18-1-78(構成員課税型会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額の算定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算構成員課税型会社等

要約

構成員課税型会社等の個別計算所得等に含まれない収入等に係る部分の金額の算定方法

適用条件
被配分会社等が構成会社等又は共同支配会社等に該当する場合に適用
備考
令第155条の35第3項第5号、規則第38条の29第7項第3号イに関連

法人税基本通達 18-1-78(構成員課税型会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額の算定)の条文本文

(構成員課税型会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額の算定)

18-1-78 被配分会社等令第155条の35第3項第5号(調整後対象租税額の計算)に規定する構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。以下18-1-78において同じ。)規則第38条の29第7項第3号イ(被配分当期対象租税額等)の「個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額」の算定に当たっては、同号イの「当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額」に、次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算して差し支えない。(令7年課法2-14「一」により追加)

(1) 当該被配分会社等の調整後国外所得金額等(当該被配分会社等の受動的所得の金額以外の所得の金額(同号イの受動的所得の金額以外の所得の金額をいう。以下18-1-78において同じ。)に係る部分、かつ、当該被配分会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額に限る。)

(2) 当該被配分会社等の調整後国外所得金額等(当該被配分会社等の受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和七年(2025年)9月17日 施行

(構成員課税型会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額の算定)

18-1-78 被配分会社等(令第155条の35第3項第5号(調整後対象租税額の計算)に規定する構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。以下18-1-78において同じ。)の規則第38条の29第7項第3号イ(被配分当期対象租税額等)の「個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額」の算定に当たっては、同号イの「当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額」に、次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算して差し支えない。(令7年課法2-14「一」により追加)

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