(外国税額控除等の適用を受けることができる調整後国外所得金額等につき課される税に係る部分の金額の意義)
18-1-84 規則第38条の29第9項第3号ロ(被配分当期対象租税額等)に掲げる金額とは、例えば、控除対象外国法人税の額(法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下18-1-84において同じ。)及び措置法第66条の7第1項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第66条の9の3第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定により控除対象外国法人税の額とみなされる金額をいうことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)