(利益の配当に係る国外所得金額等)
18-1-85 調整後国外所得金額等を配分会社等又は被配分会社等ごとに算出するに当たり、令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)に規定する構成会社等又は共同支配会社等(以下18-1-85において「子会社等」という。)が同号に規定する親会社等に対して利益の配当を行った場合のその利益の配当に係る国外所得金額等(規則第38条の29第7項第1号ロ(2)(被配分当期対象租税額等)に規定する国外所得金額等をいう。以下18-1-85において同じ。)は、配分会社等である当該親会社等の国外所得金額等ではなく、被配分会社等である当該子会社等の国外所得金額等となることに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)