(技術役務の提供に係る収益の計上の単位)
2-1-1の5 設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供について次に掲げるような事実がある場合には、2-1-1にかかわらず、次の期間又は作業に係る部分に区分した単位ごとにその収益の額を計上する。(平30年課法2-8「二」により追加)
(1) 報酬の額が現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の日数等により算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けることとなっている場合
(2) 例えば基本設計に係る報酬の額と部分設計に係る報酬の額が区分されている場合のように、報酬の額が作業の段階ごとに区分され、かつ、それぞれの段階の作業が完了する都度その金額を確定させて支払を受けることとなっている場合