税務法規集

法人税基本通達 2-1-21(道路の付替え)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定道路の付替え

要約

道路の付替えに伴う土地の交換を譲渡なしとして取り扱う

適用条件
既存の公道等を移転させる目的で道路を建設し、敷地を交換した場合
備考
建設及び交換に要した費用は土地の取得価額に算入する。

法人税基本通達 2-1-21(道路の付替え)の条文本文

(道路の付替え)

2-1-21 法人が、自己の有する土地の利用上障害となっている既存の公道(他の者の有する私道を含む。以下2-1-21において同じ。)を移転する目的で当該土地の一部に当該公道に代わるべき道路を建設し、当該道路及びその敷地に係る土地と当該公道の敷地に係る土地とを交換した場合には、その交換による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。(昭55年直法2-8「六」により追加)

(注) その道路の建設及び交換に要した費用の額は、土地の取得価額に算入することに留意する。

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