(道路の付替え)
2-1-21 法人が、自己の有する土地の利用上障害となっている既存の公道(他の者の有する私道を含む。以下2-1-21において同じ。)を移転する目的で当該土地の一部に当該公道に代わるべき道路を建設し、当該道路及びその敷地に係る土地と当該公道の敷地に係る土地とを交換した場合には、その交換による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。(昭55年直法2-8「六」により追加)
(注) その道路の建設及び交換に要した費用の額は、土地の取得価額に算入することに留意する。
道路の付替えに伴う土地の交換を譲渡なしとして取り扱う
(道路の付替え)
2-1-21 法人が、自己の有する土地の利用上障害となっている既存の公道(他の者の有する私道を含む。以下2-1-21において同じ。)を移転する目的で当該土地の一部に当該公道に代わるべき道路を建設し、当該道路及びその敷地に係る土地と当該公道の敷地に係る土地とを交換した場合には、その交換による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。(昭55年直法2-8「六」により追加)
(注) その道路の建設及び交換に要した費用の額は、土地の取得価額に算入することに留意する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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