税務法規集

法人税基本通達 2-1-21の2(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

益金判定基準収益認識基準履行義務

要約

履行義務が一定期間にわたり充足される役務提供に係る収益の帰属時期

適用条件
収益認識基準の適用対象となる取引に限る(工事請負の特例適用分を除く)
備考
法第22条の2第1項、法第63条第1項・第2項に関連

法人税基本通達 2-1-21の2(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期)の条文本文

(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期)

2-1-21の2 役務の提供法第63条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定の適用があるもの及び同条第2項の規定の適用を受けるものを除くものとし、収益認識基準の適用対象となる取引に該当するものに限る。以下2-1-21の3までにおいて同じ。)のうちその履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの(以下2-1-30までにおいて「履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの」という。)については、その履行に着手した日から引渡し等の日(物の引渡しを要する取引にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日をいい、物の引渡しを要しない取引にあってはその約した役務の全部を完了した日をいう。以下2-1-21の7までにおいて同じ。)までの期間において履行義務が充足されていくそれぞれの日が法第22条の2第1項(収益の額)に規定する役務の提供の日に該当し、その収益の額は、その履行義務が充足されていくそれぞれの日の属する事業年度の益金の額に算入されることに留意する。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期)

2-1-21の2 役務の提供(法第634条第1項(長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定の適用があるもの及び同条第2項(長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けるものを除くものとし平成30年3月30日付企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準の適用対象となる取引に該当するものに限る。以下2-1-21の3までにおいて同じ。)のうちその履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの(以下2-1-30までにおいて「履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの」という。)については、その履行に着手した日から引渡し等の日(物の引渡しを要する取引にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日をいい、物の引渡しを要しない取引にあってはその約した役務の全部を完了した日をいう。以下2-1-21の7までにおいて同じ。)までの期間において履行義務が充足されていくそれぞれの日が法第22条の2第1項(収益の額)に規定する役務の提供の日に該当し、その収益の額は、その履行義務が充足されていくそれぞれの日の属する事業年度の益金の額に算入されることに留意する。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正

更新 

(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期)

2-1-21の2 役務の提供(法第64条第1項(長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用があるもの及び同条第2項(長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けるものを除き、平成30年3月30日付企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用対象となる取引に限る。以下2-1-21の3までにおいて同じ。)のうちその履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの(以下2-1-30までにおいて「履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの」という。)については、その履行に着手した日から引渡し等の日(物の引渡しを要する取引にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日をいい、物の引渡しを要しない取引にあってはその約した役務の全部を完了した日をいう。以下2-1-21の7までにおいて同じ。)までの期間において履行義務が充足されていくそれぞれの日が法第22条の2第1項(収益の額)に規定する役務の提供の日に該当し、その収益の額は、その履行義務が充足されていくそれぞれの日の属する事業年度の益金の額に算入されることに留意する。(平30年課法2-8「二」により追加)

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