税務法規集

法人税基本通達 2-1-21の10(技術役務の提供に係る報酬の帰属の時期)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

益金判定基準技術役務提供報酬

要約

技術役務提供報酬の益金算入時期および算入見合わせの要件

適用条件
履行義務が一定期間にわたり充足される場合を除く
備考
2-1-21の7、2-1-1の5の取扱いを適用する場合の特例あり

法人税基本通達 2-1-21の10(技術役務の提供に係る報酬の帰属の時期)の条文本文

(技術役務の提供に係る報酬の帰属の時期)

2-1-21の10 設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供を行ったことにより受ける報酬の額は、その履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当する場合2-1-21の7本文の取扱いを適用する場合を除く。)を除き、原則としてその約した役務の全部の提供を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、2-1-1の5の取扱いを適用する場合には、その支払を受けるべき報酬の額が確定する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、その支払を受けることが確定した金額のうち役務の全部の提供が完了する日まで又は1年を超える相当の期間が経過する日まで支払を受けることができないこととされている部分の金額については、その完了する日とその支払を受ける日とのいずれか早い日までその報酬の額を益金の額に算入することを見合わせることができる。(平30年課法2-8「二」により追加)

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