(知的財産のライセンスの供与に係る収益の帰属の時期)
2-1-30 知的財産のライセンスの供与(2-1-29(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)又は2-1-30の4(知的財産のライセンスの供与に係る売上高等に基づく使用料に係る収益の帰属の時期)の取扱いの適用があるものを除く。)に係る収益の額については、次に掲げる知的財産のライセンスの性質に応じ、それぞれ次に定める取引に該当するものとして、2-1-21の2(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期)及び2-1-21の3(履行義務が一時点で充足されるものに係る収益の帰属の時期)の取扱いを適用する。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正)
(1) ライセンス期間にわたり存在する法人の知的財産にアクセスする権利 履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの
(2) ライセンスが供与される時点で存在する法人の知的財産を使用する権利 履行義務が一時点で充足されるもの