税務法規集

法人税基本通達 2-1-30(知的財産のライセンスの供与に係る収益の帰属の時期)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準知的財産ライセンス収益の帰属時期

要約

知的財産のライセンス供与に係る収益の帰属時期の判定基準

適用条件
賃貸借契約に基づく使用料等や売上高に基づく使用料を除く
備考
2-1-21の2及び2-1-21の3の取扱いを適用

法人税基本通達 2-1-30(知的財産のライセンスの供与に係る収益の帰属の時期)の条文本文

(知的財産のライセンスの供与に係る収益の帰属の時期)

2-1-30 知的財産のライセンスの供与2-1-29(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)又は2-1-30の4(知的財産のライセンスの供与に係る売上高等に基づく使用料に係る収益の帰属の時期)の取扱いの適用があるものを除く。)に係る収益の額については、次に掲げる知的財産のライセンスの性質に応じ、それぞれ次に定める取引に該当するものとして、2-1-21の2(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期)及び2-1-21の3(履行義務が一時点で充足されるものに係る収益の帰属の時期)の取扱いを適用する。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正)

(1) ライセンス期間にわたり存在する法人の知的財産にアクセスする権利 履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの

(2) ライセンスが供与される時点で存在する法人の知的財産を使用する権利 履行義務が一時点で充足されるもの

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(知的財産のライセンスの供与に係る収益の帰属の時期)

2-1-30 知的財産のライセンスの供与(2-1-29(賃貸借契約基づく使用料等係る収益帰属の時期)又額について2-1-30の4(、次に掲げる知的財産のライセンスの供与に係る売上高等に基づく使用料に係る収益の帰属の時期)の取扱いの適用があるものを除く。)に係る収益の額については、次に掲げる知的財産のライセンスの性質に応じ、それぞれ次に定める取引に該当するものとして、2-1-21の2(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期)及び2-1-21の3(履行義務が一時点で充足されるものに係る収益の帰属の時期)の取扱いを適用する。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正

更新 

(知的財産のライセンスの供与に係る収益の帰属の時期)

2-1-30 知的財産のライセンスの供与に係る収益の額については、次に掲げる知的財産のライセンスの性質に応じ、それぞれ次に定める取引に該当するものとして、2-1-21の2及び2-1-21の3の取扱いを適用する。(平30年課法2-8「二」により追加)

 更新

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