(貸付金利子等の帰属の時期)
2-1-24 貸付金、預金、貯金若しくは有価証券(以下2-1-24において「貸付金等」という。)から生ずる利子の額又は法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引(以下この節において「リース取引」という。)について2-1-1の8(資産の販売等又は資産の賃貸借に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分)により当該リース取引に係る販売収益の額に含めないこととされた利息相当部分(以下2-1-24において「利息相当部分」という。)の金額は、その利子又は利息相当部分の計算期間の経過に応じ当該事業年度に係る金額を当該事業年度の益金の額に算入する。ただし、主として金融及び保険業を営む法人以外の法人が、その有する貸付金等(当該法人が金融及び保険業を兼業する場合には、当該金融及び保険業に係るものを除く。)から生ずる利子でその支払期日が1年以内の一定の期間ごとに到来するものの額につき、継続してその支払期日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により追加、昭61年直法2-12「一」、平12年課法2-7「二」、平19年課法2-5「二」、平30年課法2-8「二」、令7年課法2-7「三」により改正)
(注)
1 例えば借入金とその運用資産としての貸付金、預金、貯金又は有価証券(法第12条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託(以下「受益者等課税信託」という。)の信託財産に属するこれらの資産を含む。)がひも付きの見合関係にある場合のように、その借入金に係る支払利子の額と運用資産から生ずる利子の額を対応させて計上すべき場合には、その運用資産から生ずる利子の額については、ただし書の適用はないものとする。
2 資産の販売等又は2-1-1の8に定める資産の賃貸借(以下2-1-24において「資産の賃貸借」という。)に伴い発生する売上債権(受取手形を含む。)又はその他の金銭債権について、その現在価値と当該債権に含まれる金利要素とを区分経理している場合の当該金利要素に相当する部分の金額は、2-1-1の8又は2-1-1の9の取扱いを適用する場合を除き、当該債権の発生の基となる資産の販売等又は資産の賃貸借に係る売上の額等に含まれることに留意する。