(工業所有権等の実施権の設定に係る収益の帰属の時期)
2-1-30の2 工業所有権等の実施権の設定により受ける対価(使用料を除く。)の額につき法人が次に掲げる日において収益計上を行っている場合には、2-1-21の2及び2-1-21の3にかかわらず、次に掲げる日はその実施権の設定に係る役務の提供の日に近接する日に該当するものとして、法第22条の2第2項(収益の額)の規定を適用する。(平30年課法2-8「二」により追加)
(1) その設定に関する契約の効力発生の日
(2) その設定の効力が登録により生ずることとなっている場合におけるその登録の日