税務法規集

法人税基本通達 2-1-30の3(ノウハウの頭金等の帰属の時期)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

益金判定基準ノウハウ頭金

要約

ノウハウ設定契約における一時金又は頭金の益金算入時期

適用条件
ノウハウの設定契約に際して一時金又は頭金を受ける場合
備考
2-1-1の6の取扱いを適用する場合の特例あり

法人税基本通達 2-1-30の3(ノウハウの頭金等の帰属の時期)の条文本文

(ノウハウの頭金等の帰属の時期)

2-1-30の3 ノウハウの設定契約に際して支払(返金が不要な支払を除く。以下2-1-30の3において同じ。)を受ける一時金又は頭金に係る収益の額は、2-1-21の2及び2-1-21の3にかかわらず、当該ノウハウの開示を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、2-1-1の6本文の取扱いを適用する場合には、その開示をした都度これに見合って支払を受けるべき金額をその開示をした日の属する事業年度の益金の額に算入する。(平30年課法2-8「二」により追加)

(注)

 2-1-1の6(注)1の取扱いを適用する場合には、その一時金又は頭金の支払を受けるべき金額が確定する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する。

 2-1-1の6(注)2の取扱いを適用する場合には、ノウハウの設定契約の締結に先立って、相手方に契約締結の選択権を付与するために支払を受けるいわゆるオプション料の額については、その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する。

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