税務法規集

法人税基本通達 2-1-30の5(工業所有権等の使用料の帰属の時期)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準収益計上時期使用料

要約

工業所有権等又はノウハウの使用料について、契約上の支払日の収益計上を認める基準

適用条件
法人が継続して契約上の支払日に収益計上を行っている場合に適用。
備考
法第22条の2第2項の規定を適用。

法人税基本通達 2-1-30の5(工業所有権等の使用料の帰属の時期)の条文本文

(工業所有権等の使用料の帰属の時期)

2-1-30の5 2-1-21の2及び2-1-21の3並びに2-1-30の4にかかわらず、工業所有権等又はノウハウを他の者に使用させたことにより支払を受ける使用料の額について、法人が継続して契約によりその使用料の額の支払を受けることとなっている日において収益計上を行っている場合には、当該支払を受けることとなっている日は、その役務の提供の日に近接する日に該当するものとして、法第22条の2第2項(収益の額)の規定を適用する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平30年課法2-8「二」により改正)

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