(送金が許可されない利子、配当等の帰属の時期の特例)
2-1-31 国外の者から支払を受ける貸付金の利子、剰余金の配当等又は工業所有権等若しくはノウハウの使用料(措置法第66条の6第1項各号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に掲げる内国法人又は措置法第66条の9の2第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する特殊関係株主等である内国法人が措置法第66条の6第1項、第8項若しくは第10項の規定又は措置法第66条の9の2第1項、第8項若しくは第10項の規定の適用を受ける場合には、これらの内国法人に係る外国関係会社(措置法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。)又は外国関係法人(措置法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人をいう。)から受けるこれらのものを除く。以下2-1-31において「国外からの利子、配当等」という。)について、現地の外貨事情その他やむを得ない事由によりその送金が許可されないため、長期(おおむね2年以上)にわたりその支払を受けることができないと認められる事情がある場合には、その送金が許可されることとなる日までその国外からの利子、配当等の額を益金の額に算入することを見合せることができるものとする。この場合において、その国外からの利子、配当等の額(その額が2以上あるときは、それぞれの額とする。以下2-1-31において同じ。)の一部につきその送金が許可されることとなり、かつ、その許可された金額の合計額が当該国外からの利子、配当等の額のおおむね50%以上の金額に達したときは、その残額をその達した日の属する事業年度の益金の額に算入する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平10年課法2-7「二」、平19年課法2-3「九」、平19年課法2-17「四」、平21年課法2-5「三」、平22年課法2-1「七」、平30年課法2-8「二」、令8年課法2-9「四」により改正)
(注) 国外からの利子、配当等の額の全部又は一部を現地における費用の支出(金銭債権以外の資産の取得を含む。)に充てた場合には、その充てた日にその充てた金額に相当する金額の送金が許可されたものとしてこの取扱いを適用する。