税務法規集

法人税基本通達 2-1-30の4(知的財産のライセンスの供与に係る売上高等に基づく使用料に係る収益の帰属の時期)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

益金判定基準知的財産ライセンス

要約

売上高又は使用量に基づく知的財産ライセンス使用料の収益帰属時期

適用条件
売上高又は使用量に基づく使用料が知的財産のライセンスに関連する場合に適用。
備考
2-1-1の11、2-1-21の2、2-1-21の3の適用を除外する。

法人税基本通達 2-1-30の4(知的財産のライセンスの供与に係る売上高等に基づく使用料に係る収益の帰属の時期)の条文本文

(知的財産のライセンスの供与に係る売上高等に基づく使用料に係る収益の帰属の時期)

2-1-30の4 知的財産のライセンスの供与2-1-29(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)の取扱いの適用があるものを除く。)に対して受け取る売上高又は使用量に基づく使用料が知的財産のライセンスのみに関連している場合又は当該使用料において知的財産のライセンスが主な項目である場合には、2-1-1の11(変動対価)の取扱いは適用せず、2-1-21の2(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期)及び2-1-21の3(履行義務が一時点で充足されるものに係る収益の帰属の時期)にかかわらず、次に掲げる日のうちいずれか遅い日の属する事業年度において当該使用料についての収益の額を益金の額に算入する。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正)

(1) 知的財産のライセンスに関連して相手方が売上高を計上する日又は相手方が知的財産のライセンスを使用する日

(2) 当該使用料に係る役務の全部又は一部が完了する日

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(知的財産のライセンスの供与に係る売上高等に基づく使用料に係る収益の帰属の時期)

2-1-30の4 知的財産のライセンスの供与(2-1-29(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)の取扱いの適用があるものを除く。)に対して受け取る売上高又は使用量に基づく使用料が知的財産のライセンスのみに関連している場合又は当該使用料において知的財産のライセンスが主な項目である場合には、2-1-1の11(変動対価)の取扱いは適用せず、2-1-21の2(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期)及び2-1-21の3(履行義務が一時点で充足されるものに係る収益の帰属の時期)にかかわらず、次に掲げる日のうちいずれか遅い日の属する事業年度において当該使用料についての収益の額を益金の額に算入する。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正

更新 

(知的財産のライセンスの供与に係る売上高等に基づく使用料に係る収益の帰属の時期)

2-1-30の4 知的財産のライセンスの供与に対して受け取る売上高又は使用量に基づく使用料が知的財産のライセンスのみに関連している場合又は当該使用料において知的財産のライセンスが主な項目である場合には、2-1-1の11の取扱いは適用せず、2-1-21の2及び2-1-21の3にかかわらず、次に掲げる日のうちいずれか遅い日の属する事業年度において当該使用料についての収益の額を益金の額に算入する。(平30年課法2-8「二」により追加)

 更新

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