(知的財産のライセンスの供与に係る売上高等に基づく使用料に係る収益の帰属の時期)
2-1-30の4 知的財産のライセンスの供与(2-1-29(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)の取扱いの適用があるものを除く。)に対して受け取る売上高又は使用量に基づく使用料が知的財産のライセンスのみに関連している場合又は当該使用料において知的財産のライセンスが主な項目である場合には、2-1-1の11(変動対価)の取扱いは適用せず、2-1-21の2(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期)及び2-1-21の3(履行義務が一時点で充足されるものに係る収益の帰属の時期)にかかわらず、次に掲げる日のうちいずれか遅い日の属する事業年度において当該使用料についての収益の額を益金の額に算入する。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正)
(1) 知的財産のライセンスに関連して相手方が売上高を計上する日又は相手方が知的財産のライセンスを使用する日
(2) 当該使用料に係る役務の全部又は一部が完了する日