(棚卸資産の評価方法の選定に係る取扱いの準用)
2-3-21 売買目的有価証券(法第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の期末評価額)に規定する売買目的有価証券をいう。)を保有する場合の当該売買目的有価証券に係る令第119条の5第1項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)の規定の適用に当たっては、5-2-12(評価方法の選定単位の細分)の取扱い(事業所別の評価方法の選定に係る取扱いに限る。)を準用し、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法について変更承認申請書の提出があった場合における令第119条の6第3項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更の手続)の規定の適用に当たっては、5-2-13(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)の取扱いを準用する。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平19年課法2-17「五」により改正)