税務法規集

法人税基本通達 5-2-12(評価方法の選定単位の細分)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価判定基準棚卸資産

要約

棚卸資産の評価方法における事業所別または合理的な区分ごとの選定単位の細分

備考
令第29条第1項の区分を前提とする。

法人税基本通達 5-2-12(評価方法の選定単位の細分)の条文本文

(評価方法の選定単位の細分)

5-2-12 法人は、棚卸資産の評価の方法につき、事業所別に、又は令第29条第1項(棚卸資産の評価の方法の選定単位)に定める棚卸資産の区分を更にその種類の異なるごとその他合理的な区分ごとに細分してそれぞれ異なる評価の方法を選定することができる。(昭55年直法2-15「六」、平19年課法2-17「十一」、平20年課法2-5「十一」により改正)

(注) 同項に定める棚卸資産の区分又はその種類を同じくする棚卸資産のうちに個別法を選定することができるものがある場合には、これを区分して個別法を選定することができる。

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