(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)
5-2-13 一旦採用した棚卸資産の評価の方法は特別の事情がない限り継続して適用すべきものであるから、法人が現によっている評価の方法を変更するために令第30条第2項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定に基づいてその変更承認申請書を提出した場合において、その現によっている評価の方法を採用してから3年を経過していないときは、その変更が合併や分割に伴うものである等その変更することについて特別な理由があるときを除き、同条第3項の相当期間を経過していないときに該当するものとする。(昭55年直法2-8「十七」により追加、平14年課法2-1「十四」、平19年課法2-17「十一」、平20年課法2-5「十一」、平23年課法2-17「十一」により改正)
(注) その変更承認申請書の提出がその現によっている評価の方法を採用してから3年を経過した後になされた場合であっても、その変更することについて合理的な理由がないと認められるときは、その変更を承認しないことができる。