(帳簿価額のうち最も大きいものの意義)
2-3-22 法人が対象配当等の額及び令第119条の3第10項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する同一事業年度内配当等の額(以下2-3-22の8までにおいて「同一事業年度内配当等の額」という。)を受ける場合における同項の「帳簿価額のうち最も大きいもの」とは、それぞれの配当等の額に係る基準時の直前における帳簿価額のうち最も大きいものをいうことに留意する。(平12課法2-7「四」により追加、平14課法2-1「九」により削除、令2年課法2-17「三」、令4年課法2-14「九」により改正)
(注) 法人が他の法人(同項に規定する他の法人をいう。以下2-3-22の9までにおいて同じ。)の発行する株式で2-3-17(2以上の種類の株式が発行されている場合の銘柄の意義)の取扱いによりそれぞれ異なる銘柄として令第119条の2第1項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の規定の適用を受けるものを有する場合には、当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額に係る各基準時の直前における帳簿価額は、それぞれの銘柄の帳簿価額を合計した金額によることに留意する。