(一定期間の経過以外の条件により譲渡制限を付した場合の取扱い)
2-3-67の3 法人が、ロックアップコードの設定をする措置により自己が発行し、かつ、保有する暗号資産に対し譲渡制限(法第61条第2項第1号ロ(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)の譲渡についての制限その他の条件をいう。以下2-3-67の6までにおいて同じ。)を付す場合において、当該譲渡制限が解除される条件を一定期間の経過以外の条件のみとしているときであっても、その条件がその成立におおむね1月を超える期間を要すると見込まれるものである場合の当該ロックアップコードは、2-3-67の2(1)(技術的措置の意義)の「一定期間の経過がその特定の条件として定められているもの」に該当するものとして取り扱う。(令5年課法2-8「四」により追加、令6年課法2-14「三」により改正)