(継続して譲渡制限が付されているものとして取り扱う期間)
2-3-67の4 法人が発行し、かつ、保有する暗号資産に対しその発行の時から令第118条の7第3項第1号(市場暗号資産等の範囲)の措置がとられている場合において、例えば、次に掲げる場合の当該暗号資産については、当該措置の解除がされてから法人が再度当該措置をとるまでの期間(おおむね1月以内の期間に限る。)は継続して当該措置がとられているものとして取り扱う。(令5年課法2-8「四」により追加、令6年課法2-14「三」により改正)
(1) 資金調達環境の変化その他の事情により譲渡制限期間が経過する前にその暗号資産の一部を譲渡する必要が生じたことにより、一度全ての暗号資産について当該措置を解除し、当該解除の後に譲渡をしない暗号資産について改めて当該措置をとる必要がある場合(その暗号資産の一部の譲渡をする必要が生じたことについての経緯を明らかにする書類の保存がある場合に限る。)
(2) 2-3-67の2(2)(技術的措置の意義)の措置により譲渡制限を付した暗号資産について、譲渡制限期間が経過する前に一部の秘密鍵につき紛失又は盗難等による流出があったこと等譲渡制限の安定的な維持が困難になったことにより、当該措置の解除をして改めて当該措置をとる必要がある場合(その譲渡制限の安定的な維持が困難になった経緯を明らかにする書類の保存がある場合に限る。)