税務法規集

法人税基本通達 3-3-2(一の事業年度に2以上の剰余金の配当等を同一の外国法人から受ける場合の外国子会社の判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準外国子会社

要約

同一の外国法人から一事業年度に2以上の配当等を受ける場合の外国子会社の判定方法

適用条件
一の事業年度に同一の外国法人から2以上の剰余金の配当等を受ける場合に適用。
備考
法第23条の2第1項および令第22条の4第1項に基づく判定。

法人税基本通達 3-3-2(一の事業年度に2以上の剰余金の配当等を同一の外国法人から受ける場合の外国子会社の判定)の条文本文

(一の事業年度に2以上の剰余金の配当等を同一の外国法人から受ける場合の外国子会社の判定)

3-3-2 内国法人が一の事業年度に2以上の剰余金の配当等法第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下3-3-2及び3-3-5において同じ。)を同一の外国法人から受ける場合において、当該外国法人が外国子会社法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する「外国子会社」をいう。以下3-3-3及び3-3-5において同じ。)に該当するかどうかは、それぞれの剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日令第22条の4第1項(外国子会社の要件等)に規定する「支払義務が確定する日」をいう。)において当該内国法人の保有する当該外国法人の株式又は出資の数又は金額に基づいて判定することに留意する。(平21年課法2-5「四」により追加、平22年課法2-1「十二」、平27年課法2-8「七」により改正)

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