(租税条約の適用がある場合の外国子会社の判定)
3-3-3 通算法人に係る法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する外国子会社の判定において、その判定の対象となる外国法人が租税条約の二重課税排除条項(令第22条の4第7項(外国子会社の要件等)に規定する「二重課税排除条項」をいう。以下3-3-3において同じ。)により当該外国法人の法第23条の2第1項に規定する発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に係る保有割合が軽減されている相手国の外国法人である場合には、当該通算法人及び他の通算法人が保有している当該外国法人の発行済株式又は出資の数又は金額を合計した数又は金額の保有割合が25%未満であっても、当該通算法人が当該租税条約の二重課税排除条項に定める保有割合以上の株式又は出資を株式保有期間を通じて保有するときは、当該通算法人については同項の規定の適用があることに留意する。(令4年課法2-14「十三」により追加)