税務法規集

法人税基本通達 4-1-5(市場有価証券等以外の株式の価額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価判定基準計算再生計画認可

要約

再生計画認可決定時における市場有価証券等以外の株式の評価価額の算定方法

適用条件
市場有価証券等以外の株式について法第25条第3項を適用する場合

法人税基本通達 4-1-5(市場有価証券等以外の株式の価額)の条文本文

(市場有価証券等以外の株式の価額)

4-1-5 市場有価証券等以外の株式について法第25条第3項(資産評定による評価益の益金算入)の規定を適用する場合において、再生計画認可の決定があった時の当該株式の価額は、次の区分に応じ、次による。(平17年課法2-14「七」により追加、平19年課法2-3「十五」、平19年課法2-17「九」、平22年課法2-1「十三」、令2年課法2-17「四」により改正)

(1) 売買実例のあるもの 当該再生計画認可の決定があった日前6月間において売買の行われたもののうち適正と認められるものの価額

(2) 公開途上にある株式(金融商品取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の届出を行うことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式)で、当該株式の上場に際して株式の公募又は売出し(以下4-1-5において「公募等」という。)が行われるもの((1)に該当するものを除く。) 金融商品取引所の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額

(3) 売買実例のないものでその株式を発行する法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの((2)に該当するものを除く。)  当該価額に比準して推定した価額

(4) (1)から(3)までに該当しないもの 当該再生計画認可の決定があった日又は同日に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額

この条文を参照している裁決(3件)

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改正履歴

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