(評価方法の変更に関する届出書の提出)
5-2-14 令第30条第6項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する届出書は、公益法人等又は人格のない社団等が収益事業の廃止等の事情により法人税の納税義務を有しなくなった後に、次に掲げる事情により再び法人税の納税義務が生じた場合において、既に選定していた評価方法を変更しようとするときに提出することに留意する。(平20年課法2-5「十一」により追加)
(1) 公益法人等又は人格のない社団等が収益事業を開始したこと
(2) 公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)が普通法人又は協同組合等に該当することとなったこと
令第52条第6項(減価償却資産の償却の方法の変更の手続)、令第119条の6第6項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)及び第122条の6第6項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)に規定する届出書についても、同様とする。