(棚卸資産の評価方法の選定等に係る取扱いの準用)
2-3-64 短期売買商品等(法第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等をいう。以下2-3-68までにおいて同じ。)を保有する場合の当該短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に係る次の規定の適用については、それぞれ次による。(平19年課法2-17「五」により追加、令元年課法2-10「四」、令5年課法2-8「四」、令6年課法2-14「三」により改正)
(1) 令第118条の6第4項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)の規定の適用に当たっては、5-2-12(評価方法の選定単位の細分)の取扱い(事業所別の評価方法の選定に係る取扱いに限る。)を準用する。
(2) 短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法について変更承認申請書の提出があった場合における同条第7項の規定の適用に当たっては、5-2-13(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)及び5-2-14(評価方法の変更に関する届出書の提出)の取扱いを準用する。