税務法規集

法人税基本通達 7-3-21の2(機械及び装置の未経過使用可能期間の算定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算耐用年数

要約

機械及び装置の未経過使用可能期間の算定方法

適用条件
機械及び装置を対象とする。
備考
令第57条第1項、7-3-20、耐用年数通達1-6-1の2を参照。

法人税基本通達 7-3-21の2(機械及び装置の未経過使用可能期間の算定)の条文本文

(機械及び装置の未経過使用可能期間の算定)

7-3-21の2 機械及び装置に係る令第57条第1項(耐用年数の短縮)に規定する「未経過使用可能期間」は、個々の資産の取得価額を償却基礎価額とし、7-3-20に準じて算定した年数を使用可能期間として、耐用年数通達1-6-1の2に従って算定した年数による。(平23年課法2-17「十四」により追加)

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