税務法規集

国税通則法 第107条(代理人)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

不服申立て委任代理人

要約

不服申立人による代理人の選任および代理人の権限範囲

適用条件
不服申立人が代理人を選任する場合に適用。
備考
取下げおよび代理人選任には特別の委任が必要。権限行使の詳細は政令に委任。

国税通則法 第107条(代理人)の条文本文

(代理人)

第百七条 不服申立人は、弁護士、税理士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。

 前項の代理人は、各自、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、不服申立ての取下げ及び代理人の選任は、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

 代理人の権限の行使に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

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