税務法規集

国税通則法 第146条(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務準用規定例外記録媒体電磁的記録

要約

電磁的記録を移転した後に差し押さえた記録媒体の交付または複写の許可

適用条件
留置の必要がなくなり、差押えを受けた者と媒体の所有者等が異なる場合
備考
公告後6月を経過した場合は交付・複写を要しない。

国税通則法 第146条(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)の条文本文

(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)

第百四十六条 当該職員は、第百三十六条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

 前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。

 前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)10月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項
    新設
    第1項第1号第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)10月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)

第百四十六条 当該職員は、次の各号第百三十六条(電磁的記録掲げ記録媒体の差押えに代わる処分)の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、当該各号に定める差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該各号に定める差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

更新 

(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)

第百四十六条 当該職員は、第百三十六条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

 更新

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