(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定)
第二十七条 前三条の場合において、国税庁又は国税局の当該職員の調査があつたときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正又は決定をすることができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国税庁又は国税局の職員の調査に基づく税務署長による更正又は決定
(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定)
第二十七条 前三条の場合において、国税庁又は国税局の当該職員の調査があつたときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正又は決定をすることができる。
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