税務法規集

国税通則法 第27条(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

更正税務調査

要約

国税庁又は国税局の職員の調査に基づく税務署長による更正又は決定

適用条件
国税庁又は国税局の職員による調査があった場合

国税通則法 第27条(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定)の条文本文

(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定)

第二十七条 前三条の場合において、国税庁又は国税局の当該職員の調査があつたときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正又は決定をすることができる。

この条文を参照している裁決(5件)

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改正履歴

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