税務法規集

国税通則法 第51条(担保の変更等)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

担保承認義務増担保

要約

国税の担保提供後の増担保命令、担保の変更承認、および金銭担保による納付充当

適用条件
国税につき担保の提供があった場合
備考
金銭担保の納付充当は政令に委任

国税通則法 第51条(担保の変更等)の条文本文

(担保の変更等)

第五十一条 税務署長等は、国税につき担保の提供があつた場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更その他の担保を確保するため必要な行為をすべきことを命ずることができる。

 国税について担保を提供した者は、税務署長等の承認を受けて、その担保を変更することができる。

 国税の担保として金銭を提供した者は、政令で定めるところにより、その金銭をもつてその国税の納付に充てることができる。

この条文を参照している裁決(7件)

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改正履歴

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