税務法規集

国税通則法基本通達 51-1(その他の理由)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例示担保担保の変更

要約

担保の変更等を求めることができる「その他の理由」の具体例

適用条件
法第51条第1項の適用に関し
備考
法第51条第1項、法第46条第6項を参照

国税通則法基本通達 51-1(その他の理由)の条文本文

(その他の理由)

 法第51条第1項の「その他の理由」とは、おおむね次に掲げる場合をいう。

(1) 担保財産については、担保が提供された後、所有権の帰属に関する訴えが提起された場合等であって、担保の提供の効力に影響があると認められるとき。

(2) 担保財産に付されている保険契約が失効したとき。

(3) 担保財産法第46条第6項(差押財産がある場合の担保の額の特例)に該当する差押財産を含む。)の滅失その他の理由により、その価額が減少したとき。

(4) 担保財産が国債等である場合においては、その国債等の償還期限が到来したとき、又は近く到来するとき。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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