税務法規集

国税通則法 第99条(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知審査請求裁決国税審議会

要約

国税庁長官の通達と異なる解釈等による裁決時の通知および国税審議会への諮問手続

適用条件
国税不服審判所長が通達と異なる解釈等で裁決を行う場合
備考
国税審議会の議決に基づく裁決義務あり

国税通則法 第99条(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決)の条文本文

(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決)

第九十九条 国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするとき、又は他の国税に係る処分を行う際における法令の解釈の重要な先例となると認められる裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければならない。

 国税庁長官は、前項の通知があつた場合において、国税不服審判所長の意見が審査請求人の主張を認容するものであり、かつ、国税庁長官が当該意見を相当と認める場合を除き、国税不服審判所長と共同して当該意見について国税審議会に諮問しなければならない。

 国税不服審判所長は、前項の規定により国税庁長官と共同して国税審議会に諮問した場合には、当該国税審議会の議決に基づいて裁決をしなければならない。

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