税務法規集

国税通則法施行規則 第12条の2(納税管理人に処理させる必要があると認められる国税に関する事項)

正式名称
国税通則法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙委任納税管理人

要約

納税管理人に処理させる必要があると認められる国税に関する事項の範囲

備考
法第117条第3項の委任規定

国税通則法施行規則 第12条の2(納税管理人に処理させる必要があると認められる国税に関する事項)の条文本文

(納税管理人に処理させる必要があると認められる国税に関する事項)

第十二条の二 法第百十七条第三項(納税管理人)に規定する財務省令で定める国税に関する事項は、次に掲げる事項その他これに類する事項とする。

 国税に関する調査において国税局長若しくは税務署長又は国税局若しくは税務署の当該職員次号において「国税局長等」という。)法第百十七条第三項の納税者に対して発する書類を受領し、及び当該納税者に対して当該書類を送付すること。

 国税に関する調査において法第百十七条第三項の納税者が国税局長等に対して提出する書類を受領し、及び当該国税局長等に対して当該書類を提出すること。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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