税務法規集

国税通則法施行令 第11条(国税を納付した第三者の代位の手続)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出要件期限第三者代位

要約

国税を納付した第三者が国に代位するための書面提出手続

適用条件
国に代位しようとする第三者が対象
備考
提出期限は納付日の翌日まで

国税通則法施行令 第11条(国税を納付した第三者の代位の手続)の条文本文

(国税を納付した第三者の代位の手続)

第十一条 国税(その滞納処分費を含む。第六章から第七章の二まで(附帯税・国税の更正、決定等の期間制限・国税の調査)及び第十章(犯則事件の調査及び処分)を除き、以下同じ。)を納付した第三者は、法第四十一条第二項(国税を納付した第三者の代位)の規定により国に代位しようとする場合には、国税の納付について正当な利益を有すること又は国税を納付すべき者の同意を得たことを証する書面を、その国税の納付の日の翌日までに、国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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