税務法規集

国税通則法施行令 第13条(納税の猶予の期間)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請期限納税の猶予

要約

災害による納税猶予の期間および国税区分ごとの猶予期間の上限

適用条件
法第46条第1項に基づく納税猶予の申請があった場合
備考
法第46条第1項の委任に基づく

国税通則法施行令 第13条(納税の猶予の期間)の条文本文

(納税の猶予の期間)

第十三条 国税局長、税務署長又は税関長は、法第四十六条第一項(納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予の申請があつた場合には、その申請をした納税者の財産のうちその申請の基因となつた災害により被害のあつた財産の損失の状況及び当該財産の種類を勘案して、その猶予期間を定めるものとする。

 法第四十六条第一項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる国税の区分に応じ当該各号に定める期間以内の期間とする。

 予定納税に係る所得税 その年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第四十一号(定義)に規定する確定申告期限までの期間

 次条第二項第一号に掲げる法人税 その事業年度の法人税法第七十四条第一項(確定申告)第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)同法第百四十五条の十三(申告及び納付)において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間

 次条第二項第二号に掲げる地方法人税 その課税事業年度の地方法人税法第十九条第一項又は第五項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間

 次条第二項第三号に掲げる消費税 その課税期間の消費税法第四十五条第一項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年政令第百四十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和五年政令第二百十号)
    更新
    第1項第2項第2号
現行
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十六号)
    更新
    第2項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

二 次条第二項第一号に掲げる法人税 その事業年度の法人税法第七十四条第一項(確定申告)、第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(同法第百四十五条の十三(申告及び納付)において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間

更新 

二 次条第二項第一号に掲げる法人税 その事業年度の法人税法第七十四条第一項(確定申告)、第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(同法第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する