(正当な利益を有する第三者)
2 法第41条第2項の「正当な利益を有する第三者」とは、納税者等が国税を納付しないときは、滞納処分を受けるか又は納税者等に対する法律上の自己の権利の価値を失う地位にある者(例えば、物上保証人、国税の担保のための抵当権付財産の第三取得者、後順位担保権者)をいう。
国税納付における正当な利益を有する第三者の定義
(正当な利益を有する第三者)
2 法第41条第2項の「正当な利益を有する第三者」とは、納税者等が国税を納付しないときは、滞納処分を受けるか又は納税者等に対する法律上の自己の権利の価値を失う地位にある者(例えば、物上保証人、国税の担保のための抵当権付財産の第三取得者、後順位担保権者)をいう。
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