税務法規集

国税通則法基本通達 41-3(連帯納付義務者等が履行した場合)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定代位権求償権

要約

連帯納付義務者等が納付し求償権を有する場合の国への代位権

適用条件
連帯納付義務者、第二次納税義務者、国税の保証人、納付責任を負う者が対象
備考
国税通則法第41条第2項の「正当な利益を有する第三者」に該当することを定める

国税通則法基本通達 41-3(連帯納付義務者等が履行した場合)の条文本文

(連帯納付義務者等が履行した場合)

 連帯納付義務者、第二次納税義務者、国税の保証人又は納付責任を負う者が、それらの連帯納付義務等の履行に基づく求償権を有する場合には、その者は法第41条第2項の正当な利益を有する第三者として国に代位できるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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