(連帯納付義務者等が履行した場合)
3 連帯納付義務者、第二次納税義務者、国税の保証人又は納付責任を負う者が、それらの連帯納付義務等の履行に基づく求償権を有する場合には、その者は法第41条第2項の正当な利益を有する第三者として国に代位できるものとする。
連帯納付義務者等が納付し求償権を有する場合の国への代位権
(連帯納付義務者等が履行した場合)
3 連帯納付義務者、第二次納税義務者、国税の保証人又は納付責任を負う者が、それらの連帯納付義務等の履行に基づく求償権を有する場合には、その者は法第41条第2項の正当な利益を有する第三者として国に代位できるものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する