税務法規集

国税通則法基本通達 42-8(同時交換的な行為)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲詐害行為取消権

要約

新たな借入と担保設定等の同時交換的な行為に対する詐害行為取消権の適用

適用条件
新たな借入行為と担保設定等の同時交換的な行為が対象
備考
民法第424条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)を準用

国税通則法基本通達 42-8(同時交換的な行為)の条文本文

(同時交換的な行為)

 新たな借入行為とそのための担保の設定等の同時交換的な行為についても、民法第424条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)の規定により、法第42条の規定に基づく取消権の行使の対象となる。

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