(同時交換的な行為)
8 新たな借入行為とそのための担保の設定等の同時交換的な行為についても、民法第424条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)の規定により、法第42条の規定に基づく取消権の行使の対象となる。
新たな借入と担保設定等の同時交換的な行為に対する詐害行為取消権の適用
(同時交換的な行為)
8 新たな借入行為とそのための担保の設定等の同時交換的な行為についても、民法第424条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)の規定により、法第42条の規定に基づく取消権の行使の対象となる。
該当する裁決はありません。
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