税務法規集

国税通則法基本通達 51-2(担保を提供した者)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例外物上保証人

要約

物上保証人が法第51条第1項の「担保を提供した者」に該当しないこと

適用条件
法第51条第1項の適用範囲に関する判断
備考
法第51条第1項参照

国税通則法基本通達 51-2(担保を提供した者)の条文本文

(担保を提供した者)

 物上保証人は、法第51条第1項の「担保を提供した者」に当たらない。

この条文を参照している裁決(0件)

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