税務法規集

所得税法 第124条(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告義務期限死亡相続人

要約

確定申告書を提出すべき居住者が提出期限前に死亡した場合の相続人による申告義務および申告可能事項

適用条件
確定申告書を提出すべき(または提出できる)居住者が、翌年1月1日から提出期限までの間に死亡した場合
備考
提出期限および手続は政令に委任

所得税法 第124条(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)の条文本文

(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)

第百二十四条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。

 前条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。

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